1 本規約は、特定商取引法第48条に基づく特定継続的役務提供契約であり、一般社団法人国際こども日本語教育協会(以下「当協会」という。)が主催するすべての講座、および当協会認定指導講師(以下「講師」という。)が開催するすべての講座および認定講座(以下、総称して「本講座」という。オンライン講座を含む。)の受講に関し、当協会と受講者との間における権利義務関係を包括的に規律するものとします。
2 本規約は、本講座に申し込んだすべての者(以下「申込者」という。)および、当協会が申込みを承諾し、本講座の受講契約が成立した者(以下「受講者」という。)に適用され、申込者および受講者は、本規約に基づき当協会の定める義務を誠実に履行しなければなりません。
3 受講者は、本講座の申込みおよび受講に際し、本規約のすべての条項を遵守する義務を負い、当協会の指示およびガイドラインに従わなければなりません
1.申込者は、本規約のすべての条項を事前に熟読し、その内容を異議なく承諾し、誠実に遵守する義務を負うものとします。 申込者が本講座の申込み手続きを完了した時点で、受講契約の効力が生じ、申込者は本規約の全条項に法的に拘束されるものとします。
2 申込者が本規約のいずれかの条項に同意しない場合、申込みおよび受講を行うことはできません。また、申込み手続きを行った後に本規約の内容に異議を申し立てたとしても、当該異議は一切認められず、申込者は本規約の適用を受けることを承諾したものとみなします。なお、申込者は、本規約の内容に関し、異議を申し立てることはできないものとします。
3 申込者が未成年者である場合、法定代理人(親権者等)の書面による明示的な同意を得た上で申込みを行うものとし、当協会は必要に応じて当該同意の確認を求めることができます。申込者が法定代理人の同意を得ていないことが判明した場合、当協会は当該申込みを拒否し、または既に成立した受講契約を即時解除する権利を有します。 なお、受講契約の解除が行われた場合であっても、申込者および法定代理人はこれに対して異議を申し立てることはできないものとします。
1 本講座の内容、カリキュラム、提供期間その他の詳細については、当協会が別途定め、各講座の案内ページまたは当協会が適宜指定する媒体において明示するものとします。
2 本講座の提供期間および学習プログラムの進行は、当協会の裁量により適宜決定されるものとし、受講者の個別の事情により変更・延長されるものではありません。
3 当協会は、本講座の内容や提供方法について、必要に応じて変更・追加・削除を行う権利を有し、受講者はこれに異議を申し立てることはできません。 ただし、変更が行われる場合、当協会は合理的な範囲内で事前に通知を行うものとします。
4 本講座の内容および提供方法については、現状有姿(AS-IS)の原則に基づき提供されるものであり、特定の目的への適合性、有用性、完全性、正確性について当協会が保証するものではありません。
1 本講座では特別な入学審査は設けておりませんが、以下のいずれかに該当する場合、当協会の判断により受講をお断りすることがあります。
2 受講後に前項各号の事項が判明した場合、当協会は受講契約を解除することができるものとします。この場合、受講料の返金は行われません。
1 本講座の受講料(以下「受講料」という。)は、各講座に当協会が別途定めるものとし、受講者は当協会が指定する方法により支払う義務を負います。
2 受講料の支払方法は、以下のいずれかとします。
3 受講料の支払いは、一括払い又は分割払いのみとし、延納、その他の支払方法には一切対応いたしません。いかなる理由があっても例外は認められず、支払条件の変更を請求することはできません。
4 受講者が受講料の支払いを期日までに完了しない場合、当協会は本講座の提供を停止し、受講契約を解除することができるものとします。 なお、この場合であっても、受講者は既に発生した受講料の支払義務を免れないものとします。
5 当協会は、天変地異その他の不可抗力を除き、受講者の個人的な事情(経済的理由、支払手段の変更、その他いかなる理由を含む)をもって受講料の減額、免除、分割払いの特例を認めることは一切ありません。
1 本講座の受講契約(以下「受講契約」という。)は、以下のすべての条件を満たした場合に、申込者と当協会との間で成立するものとします。(受講契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「受講者」という。)
2 受講契約成立後であっても、前項の条件を満たさないことが判明した場合、当協会は、申込みの承諾を取り消すことができるものとします。
3 申込者が本講座の申込みを当協会から承諾されなかった場合、または承諾が取り消された場合、申込者は既に支払った受講料の返金を受けることができます。
4 当協会が契約の締結に関し、事実と異なる説明を行った場合や、必要な情報を故意に開示しなかった場合、受講者は特定商取引法第49条の2に基づき契約の申し込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができます。
1 受講者が天災、事故、感染症罹患、その他当協会がやむを得ないと判断する正当な理由 により本講座に出席できない場合、当協会は、当協会の裁量により、以下のいずれかの方法で振替受講を認めることがあります。
2 前項の振替措置を受けるためには、受講者は、欠席の理由を証明する書類(診断書、事故証明書等)を添付のうえ、当協会が指定する方法により、原則として講座開催日の3日前までに申請しなければなりません。 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても振替は認められません。
3 振替措置の実施は当協会の裁量により決定されるものであり、受講者は当協会に対し、振替措置の実施を請求する権利を有しないものとします。
4 受講者の個人的な都合(仕事の都合、体調不良、交通機関の遅延等を含むがこれに限られない)による振替の申請は、いかなる場合も認められません。
1 受講者は、特定商取引法第48条の規定に基づき、本講座の契約書面(以下「契約書」という。)を受領した日を初日とし、8日間(以下「クーリングオフ期間」という。)が経過するまでの間、理由の如何を問わず、無条件かつ一切の負担なく受講契約を解除(以下「クーリングオフ」という。)することができます。
2 クーリングオフを行う場合、受講者はクーリングオフ期間内に、契約の解除を求める旨を明記した書面(内容証明郵便、簡易書留など)または電子メールを当協会宛に送付するものとし、当協会が当該書面または電子メールを受領した時点でクーリングオフの効力が発生するものとします。 受講者は、クーリングオフの通知を行った証拠(郵便局の受付記録、送信履歴等)を保管する責任を負い、当協会から求められた場合には遅滞なく提出しなければなりません。
3 クーリングオフが適用された場合、当協会は、受講者が既に支払った受講料を全額返金し、受講者に対し違約金その他の金銭の支払いを請求しません。 返金は、当協会がクーリングオフの通知を受領した日から14営業日以内 に、受講者が指定する金融機関口座に振込む方法により行います(振込手数料は当協会が負担)。
4 受講者がクーリングオフ期間内に、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、クーリングオフの適用は制限される場合があります。
5 クーリングオフ期間が経過した後は、本規約の第7条(中途解約およびキャンセル)の規定が適用され、受講者はクーリングオフを理由とした契約解除を申し立てることはできません。
6 クーリングオフの行使により契約が解除された場合、受講者は本講座の受講資格を直ちに喪失し、受講契約は解除の効力発生時点をもって終了するものとします。
7 クーリングオフの適用対象には、本講座に関連する教材・機材等の「関連商品」も含まれます。ただし、開封済みまたは使用済みの消耗品はクーリングオフの対象外とします。
1 中途解約の権利
2 受講開始前(ビデオ視聴開始前)の中途解約
3 受講開始後(ビデオ視聴開始後)の中途解約
第9条(禁止事項)
1 受講者は、本講座の受講にあたり、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
2 受講者が前項の禁止事項に違反した場合、当協会は、違反の程度に応じて以下の措置を講じることができるものとします。
3 当協会は、前項の措置を講じた場合であっても、当該受講者に対してその理由を開示する義務を負わず、また、受講者は当協会の判断に異議を述べることはできません。
4 本条の違反により受講資格を喪失した者は、将来にわたって当協会が提供するすべての講座の受講を禁止されるものとし、いかなる理由があっても再受講の申込みを行うことはできません。
1 本講座をオンラインで受講する場合(以下「オンライン講座」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。なお、オンライン講座の開催有無、開催時期、開催期間は、当協会および講師の裁量により決定されます。
2 受講環境の整備
3 受講ルールおよび禁止事項
4 通信環境およびトラブル時の対応
5 受講資格の喪失
1 当協会および講師は、本講座の内容、品質、完全性、有用性、正確性、最新性、真実性、安全性、適法性について、明示的にも黙示的にも一切保証しません。 また、当協会は、受講者の希望や期待に沿った結果が得られることを保証するものではなく、講座の内容や提供方法は、当協会の裁量により変更・中断・終了される場合があります。
2 受講者が本講座を受講した結果について、特定の成果、資格の取得、スキルの向上、収益の増加、就職・転職の成功、その他の経済的利益を保証するものではなく、これに起因するいかなる損害についても責任を負いません。
3 当協会は、以下の事由により受講者が被った損害について、一切の責任を負いません。
4 受講者が当協会の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、当協会および講師の責任は、故意または重過失がある場合に限り認められるものとし、損害賠償の額は、受講者が当協会に支払った受講料の額を上限とします。
5 当協会および講師は、いかなる場合においても、以下の損害について一切の責任を負いません。
6 受講者は、本条に定める免責事項を十分に理解し、異議なく承諾するものとします。
1 受講者は、本規約に違反し、または故意・過失により、当協会、講師、他の受講者、その他の関係者(以下「関係者」という。)に対し、財産的損害、信用毀損、業務妨害その他の不利益(以下「損害」という。)を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。
2 受講者が前項の損害を発生させた場合、当協会は受講者に対し、損害賠償請求を行うことができるものとし、その請求額には、直接損害、間接損害、逸失利益、調査費用、訴訟費用、弁護士費用を含むものとします。
3 受講者が未成年者である場合、その法定代理人(親権者等)は、受講者が本条に基づき負担する損害賠償義務を連帯して負担するものとします。
4 受講者は、当協会からの損害賠償請求を受けた場合、当協会が指定する期限までに、指定する方法により、賠償金を支払わなければなりません。 受講者が当該期限までに支払を行わなかった場合、当協会は、法的措置を講じることができるものとします。
5 当協会は、受講者による本講座の利用に関し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負わず、いかなる損害についても賠償する義務を負いません。
1 受講者は、当協会が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本講座の受講権利その他受講契約に基づく一切の権利(以下「受講権利等」という。)を、第三者に対し、譲渡、転売、貸与、担保設定、質入れ、リース、その他いかなる方法によっても処分してはなりません。
2 受講者は、受講権利等を第三者に相続させることはできず、また、相続人が受講者の権利を継承することはできません。 受講者が死亡した場合、受講契約は当然に終了し、相続人は受講契約上のいかなる権利義務も承継しないものとします。
3 受講者が前各項に違反し、第三者に対し受講権利等を譲渡、転売、貸与した場合、当協会は直ちに受講契約を解除し、当該受講者の受講資格および認定資格を取消すことができるものとします。 なお、当協会が受講契約を解除した場合であっても、当該受講者が支払った受講料の返金は一切行われません。
4 前項の規定に基づき受講契約が解除された場合であっても、当協会は当該受講者に対し、受講権利等の不正な譲渡、転売、貸与等によって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
1 本講座に関連する教材、映像、音声、テキスト、スライド、配布資料、デザイン、ロゴ、システム、プログラム、講義内容、その他の情報(以下「協会コンテンツ」という。)に関する著作権、商標権、特許権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、当協会に独占的に帰属するものとします。
2 受講者は、当協会の事前の書面による承諾なく、協会コンテンツを以下の目的で使用してはなりません。
3 受講者が前項の規定に違反した場合、当協会は、当該受講者の受講契約を即時解除し、本講座の受講資格を剥奪するとともに、当協会が被った損害について損害賠償を請求することができるものとします。
4 当協会が前項の措置を講じた場合であっても、受講者が支払った受講料の返金は一切行わないものとします。
1 受講者は、本講座の全カリキュラムを履修し、当協会が定める修了基準(受講時間、課題提出、試験など)を満たした場合 に限り、本講座を修了したものと認められます。
2 受講者が受講期間内にすべての修了要件を満たさなかった場合、修了証は発行されないものとします。受講期限の延長は、当協会の裁量により認める場合を除き、一切認められません。
3 本講座の修了は、資格認定とは異なり、修了のみでは資格が付与されるものではありません。 資格の取得を希望する場合は、第14条(資格の認定)に定める要件を満たす必要があります。
1 本講座が資格認定を目的とする場合、受講者は、以下のすべての要件を満たした場合に限り、資格が認定されます。
2 資格認定の詳細な条件は、各講座の案内ページおよび当協会が別途定める資格認定基準に基づくものとし、受講者は資格取得が保証されるものではありません。
3 取得した資格には、有効期限または更新要件が設けられる場合があり、受講者は、当協会が定める資格認定基準に従い、更新手続きを行わない限り、資格の効力を失います。
4 受講者が本規約に違反した場合、不正行為が発覚した場合、または当協会が資格保持にふさわしくないと合理的に判断した場合、当協会は資格を即時取り消すことができるものとします。 取り消された資格の再取得は認められません。
5 当協会は、資格認定基準、試験制度、更新要件等を必要に応じて改定する権利を有し、受講者はこれに異議を申し立てることはできません。
1 本講座の受講者数が当協会の別途定める最小開催人数に達しない場合、当協会は当該本講座の開催を中止することができるものとし、開催日の1週間前までに受講者へ通知するものとします。 この場合、当協会は、既に支払われた受講料の全額を返金します。
2 天変地異、自然災害、悪天候、感染症の流行、戦争、テロ、ストライキ、その他の不可抗力事由により、本講座の開催が困難または著しく遅延する場合、当協会は本講座の開催を延期することができるものとします。
3 前項の不可抗力による講座の延期により、受講者が受講できなかった場合であっても、当協会は一切の責任を負わず、また、受講料の返金義務を負いません。 ただし、当協会の判断により、振替講座の提供を検討する場合があります。
1 当協会は、必要に応じて、本規約を当協会の裁量により随時変更または改定することができるものとします
。2 規約の変更は、当協会のウェブサイト上に掲載する方法、または当協会が適当と判断するその他の方法(電子メール、書面通知等)により受講者に告知された時点で効力を生じるものとし、受講者はこれを異議なく承諾するものとします。
3 規約変更後も受講者が本講座の受講を継続した場合、当該受講者は変更後の規約に同意したものとみなされ、変更後の規約の適用を受けるものとします。
4 受講者が変更後の規約に同意しない場合、受講者は、当協会が定める手続きに従い、受講契約を解約することができます。ただし、その場合であっても、既に支払われた受講料の返金は一切行われないものとします。
1 本規約および本講座に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとします。
2 当協会および受講者は、本規約に関連する紛争が生じた場合、まずは誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとします。
3 協議によって解決に至らなかった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2025年2月1日 改定