一般社団法人国際こども日本語教育協会 | 講座受講規約

講座受講規約

第1章:総則

第1条(適用範囲)

1 本規約は、特定商取引法第48条に基づく特定継続的役務提供契約であり、一般社団法人国際こども日本語教育協会(以下「当協会」という。)が主催するすべての講座、および当協会認定指導講師(以下「講師」という。)が開催するすべての講座および認定講座(以下、総称して「本講座」という。オンライン講座を含む。)の受講に関し、当協会と受講者との間における権利義務関係を包括的に規律するものとします。

2 本規約は、本講座に申し込んだすべての者(以下「申込者」という。)および、当協会が申込みを承諾し、本講座の受講契約が成立した者(以下「受講者」という。)に適用され、申込者および受講者は、本規約に基づき当協会の定める義務を誠実に履行しなければなりません。

3 受講者は、本講座の申込みおよび受講に際し、本規約のすべての条項を遵守する義務を負い、当協会の指示およびガイドラインに従わなければなりません

第2条(利用規約への同意)

1.申込者は、本規約のすべての条項を事前に熟読し、その内容を異議なく承諾し、誠実に遵守する義務を負うものとします。 申込者が本講座の申込み手続きを完了した時点で、受講契約の効力が生じ、申込者は本規約の全条項に法的に拘束されるものとします。

2 申込者が本規約のいずれかの条項に同意しない場合、申込みおよび受講を行うことはできません。また、申込み手続きを行った後に本規約の内容に異議を申し立てたとしても、当該異議は一切認められず、申込者は本規約の適用を受けることを承諾したものとみなします。なお、申込者は、本規約の内容に関し、異議を申し立てることはできないものとします。

3 申込者が未成年者である場合、法定代理人(親権者等)の書面による明示的な同意を得た上で申込みを行うものとし、当協会は必要に応じて当該同意の確認を求めることができます。申込者が法定代理人の同意を得ていないことが判明した場合、当協会は当該申込みを拒否し、または既に成立した受講契約を即時解除する権利を有します。 なお、受講契約の解除が行われた場合であっても、申込者および法定代理人はこれに対して異議を申し立てることはできないものとします。

第2章:役務の提供

第3条(提供するサービスの内容)

1 本講座の内容、カリキュラム、提供期間その他の詳細については、当協会が別途定め、各講座の案内ページまたは当協会が適宜指定する媒体において明示するものとします。

2 本講座の提供期間および学習プログラムの進行は、当協会の裁量により適宜決定されるものとし、受講者の個別の事情により変更・延長されるものではありません。

3 当協会は、本講座の内容や提供方法について、必要に応じて変更・追加・削除を行う権利を有し、受講者はこれに異議を申し立てることはできません。 ただし、変更が行われる場合、当協会は合理的な範囲内で事前に通知を行うものとします。

4 本講座の内容および提供方法については、現状有姿(AS-IS)の原則に基づき提供されるものであり、特定の目的への適合性、有用性、完全性、正確性について当協会が保証するものではありません。

第3条の2(入学審査)

1 本講座では特別な入学審査は設けておりませんが、以下のいずれかに該当する場合、当協会の判断により受講をお断りすることがあります。

  • (1) 本講座の指導方針にご理解・ご納得いただけない方
  • (2) 外国籍の方で、日本語能力試験N1相当以上の日本語能力を有していない方

2 受講後に前項各号の事項が判明した場合、当協会は受講契約を解除することができるものとします。この場合、受講料の返金は行われません。

第4条(利用料金および支払い方法)

1 本講座の受講料(以下「受講料」という。)は、各講座に当協会が別途定めるものとし、受講者は当協会が指定する方法により支払う義務を負います。

2 受講料の支払方法は、以下のいずれかとします。

     
  1. (1)銀行振込:当協会が指定する銀行口座に対し、受講者の責任において期日までに全額を一括で振込むものとします。なお、振込手数料は受講者の負担とします。
  2. (2)クレジットカード決済:当協会が指定する決済方法に従い、受講料を一括、又は分割で支払うものとし、クレジットカード決済に伴う手数料は受講者が負担するものとします。

3 受講料の支払いは、一括払い又は分割払いのみとし、延納、その他の支払方法には一切対応いたしません。いかなる理由があっても例外は認められず、支払条件の変更を請求することはできません。

4 受講者が受講料の支払いを期日までに完了しない場合、当協会は本講座の提供を停止し、受講契約を解除することができるものとします。 なお、この場合であっても、受講者は既に発生した受講料の支払義務を免れないものとします。

5 当協会は、天変地異その他の不可抗力を除き、受講者の個人的な事情(経済的理由、支払手段の変更、その他いかなる理由を含む)をもって受講料の減額、免除、分割払いの特例を認めることは一切ありません。

第3章:契約・解約・キャンセル

第5条(契約の成立)

1 本講座の受講契約(以下「受講契約」という。)は、以下のすべての条件を満たした場合に、申込者と当協会との間で成立するものとします。(受講契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「受講者」という。)

  1. (1) 申込者が、当協会が定める申込み手続きに従い、本講座の申込みを完了したこと。
  2. (2) 申込者が、当協会の定める納付期限までに、受講料(以下「受講料」という。)を全額支払ったこと。
  3. (3)    当協会が、本講座の定員、受講資格、その他の必要事項を確認し、申込みを承諾したこと。
  4. (4) 申込者が未成年者である場合、法定代理人(親権者等)の同意を得ていること。
  5. (5) 申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、これらと密接な関係を有する者、その他の反社会的勢力に該当しないこと。

2 受講契約成立後であっても、前項の条件を満たさないことが判明した場合、当協会は、申込みの承諾を取り消すことができるものとします。

3 申込者が本講座の申込みを当協会から承諾されなかった場合、または承諾が取り消された場合、申込者は既に支払った受講料の返金を受けることができます。

4 当協会が契約の締結に関し、事実と異なる説明を行った場合や、必要な情報を故意に開示しなかった場合、受講者は特定商取引法第49条の2に基づき契約の申し込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができます。

第8条(講座の振替)

1 受講者が天災、事故、感染症罹患、その他当協会がやむを得ないと判断する正当な理由 により本講座に出席できない場合、当協会は、当協会の裁量により、以下のいずれかの方法で振替受講を認めることがあります。

  1. (1) 別の日程で開催される同一内容の本講座への出席
  2. (2) 同一内容の本講座の動画視聴
  3. 2 前項の振替措置を受けるためには、受講者は、欠席の理由を証明する書類(診断書、事故証明書等)を添付のうえ、当協会が指定する方法により、原則として講座開催日の3日前までに申請しなければなりません。 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由があっても振替は認められません。

    3 振替措置の実施は当協会の裁量により決定されるものであり、受講者は当協会に対し、振替措置の実施を請求する権利を有しないものとします。

    4 受講者の個人的な都合(仕事の都合、体調不良、交通機関の遅延等を含むがこれに限られない)による振替の申請は、いかなる場合も認められません。

    第7条(クーリングオフ制度)

    1 受講者は、特定商取引法第48条の規定に基づき、本講座の契約書面(以下「契約書」という。)を受領した日を初日とし、8日間(以下「クーリングオフ期間」という。)が経過するまでの間、理由の如何を問わず、無条件かつ一切の負担なく受講契約を解除(以下「クーリングオフ」という。)することができます。

    2 クーリングオフを行う場合、受講者はクーリングオフ期間内に、契約の解除を求める旨を明記した書面(内容証明郵便、簡易書留など)または電子メールを当協会宛に送付するものとし、当協会が当該書面または電子メールを受領した時点でクーリングオフの効力が発生するものとします。 受講者は、クーリングオフの通知を行った証拠(郵便局の受付記録、送信履歴等)を保管する責任を負い、当協会から求められた場合には遅滞なく提出しなければなりません。

    3 クーリングオフが適用された場合、当協会は、受講者が既に支払った受講料を全額返金し、受講者に対し違約金その他の金銭の支払いを請求しません。 返金は、当協会がクーリングオフの通知を受領した日から14営業日以内 に、受講者が指定する金融機関口座に振込む方法により行います(振込手数料は当協会が負担)。

    4 受講者がクーリングオフ期間内に、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、クーリングオフの適用は制限される場合があります。

    1. (1) 受講者がクーリングオフ期間内に、本講座の教材を開封し、使用した場合(ただし、電子教材のダウンロード履歴のみではなく、実際に教材を使用・編集・加工したことが確認できる場合に限る)。
    2. (2) 受講者がクーリングオフ期間内に、本講座のビデオ講義を視聴した場合(ただし、視聴時間が一定割合(30%未満)以下である場合は、クーリングオフを適用できるものとする)。
    3. (3) 受講者がクーリングオフ期間内に、ライブ講義に参加した場合(ただし、講義開始前または短時間の試聴のみの場合は、クーリングオフを認めることがある)。

    5 クーリングオフ期間が経過した後は、本規約の第7条(中途解約およびキャンセル)の規定が適用され、受講者はクーリングオフを理由とした契約解除を申し立てることはできません。

    6 クーリングオフの行使により契約が解除された場合、受講者は本講座の受講資格を直ちに喪失し、受講契約は解除の効力発生時点をもって終了するものとします。

    7 クーリングオフの適用対象には、本講座に関連する教材・機材等の「関連商品」も含まれます。ただし、開封済みまたは使用済みの消耗品はクーリングオフの対象外とします。

    第8条(中途解約およびキャンセル)

    1 中途解約の権利

    1. (1) 受講者は、特定商取引法第49条に基づき、クーリング・オフ期間(第6条に定める期間)経過後であっても、将来に向かって本講座の受講契約を解除(以下「中途解約」という。)することができます。
    2. (2) ただし、中途解約が行われた場合、当協会は以下の基準に従い、受講者に対して違約金または解約手数料を請求することができるものとします。

    2 受講開始前(ビデオ視聴開始前)の中途解約

    1. (1) 受講者が、本講座の役務提供開始前に契約を解除する場合、当協会は、契約の締結および履行のために通常要する費用として、語学教室に該当する本講座の場合、15,000円を上限として請求できるものとします。
    2. (2) 既に受講料をお支払いいただいている場合は、上記の手数料を差し引いた残額を返金いたします。ただし、教材を受領済みの場合は、教材費および送料の実費を控除した金額を返金します。
    3. (3) 一つの契約に複数の講座が含まれる場合、「受講開始前」とは、いずれの講座も受講を開始していない状態を指します。

    3 受講開始後(ビデオ視聴開始後)の中途解約

    1. ①受講者が本講座の役務提供を受けた後に中途解約を申し出た場合、当協会は、以下の基準に従い違約金を請求するものとします。
    2. (ア)「未受講分の受講料の20%または50,000円(いずれか低い方)」を違約金として請求 できるものとします(特定商取引法第49条に基づく)。
    3. ②すでに受講した講座の回数分の受講料については、受講者の返金請求の対象外となります。
    4. ③ライブ講義を指定の回数受講後に中途解約する場合は、指定の筆記の課題提出によって『準認定指導者資格』の取得が可能となります。その際に課題審査料及び資格発行料として15,000円を請求します。
    5. ④受講有効期間を超えた場合、受講者は一切の返金を受けることができません。
    6. ⑤eラーニング講座の性質上、視聴時間の長短にかかわらず、視聴履歴がある教程は「受講済み」とみなします。
    7. ⑥欠席された回数分も「受講済み」とみなします。
    1. 4 受講者が中途解約を行った場合、以下の事項が適用されます。 
    1. (1) 受講契約の解除と同時に、受講資格は失効し、受講者は本講座の受講を継続することができません。
    2. (2) 受講者が既に受領した教材・機材等がある場合、当協会の指示に従い、返品または処分するものとします。
    3. (3) 受講者が分割払いにより受講料を支払っている場合であっても、未払い分の受講料は一括して支払わなければなりません。
    4. (4)指定の筆記課題を受理され審査を受ければ『準認定指導者資格』の取得が可能となり、『準認定指導者』として教材を使用して活動ができるようになります。

    第4章:禁止事項および責任

    第9条(禁止事項)

      1 受講者は、本講座の受講にあたり、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

      1. (1) 本講座の録画・録音・撮影・複製・転載・配布・改変・公衆送信・上映その他の方法により、本講座の内容を第三者に提供する行為(当協会の事前の書面による許可がある場合を除く)
      2. (2) 本講座の受講権利または受講契約上の地位を第三者に譲渡・転貸・売買・質入れ・相続・その他の方法により処分する行為(第11条において詳細を定める)
      3. (3) 当協会、講師、他の受講者、その他の関係者に対する名誉毀損、誹謗中傷、ハラスメント、脅迫、嫌がらせ、プライバシー侵害、差別行為、その他精神的・経済的損害を与える行為
      4. (4) 当協会の業務を妨害する行為(虚偽の情報を申告する行為、不正な方法により本講座を受講する行為、その他の不適切な手段による講座受講を含む)
      5. (5) 当協会の知的財産権(著作権、商標権、特許権、営業秘密その他の権利)を侵害する行為
      6. (6) 当協会または講師の承諾なく、本講座の内容を利用し、他の受講者に対する営利目的の勧誘・営業・宣伝行為(マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動、政治活動、その他の勧誘を含む)
      7. (7) 本規約、法令、公序良俗または一般的な社会倫理に違反する行為
      8. (8) 当協会が合理的な判断により不適切と認める行為
      9. (9) 受講者は、当教材および本講座の内容を、当協会の許可なく以下の目的で利用してはなりません。
      1. ① 研修、セミナー、勉強会、社内研修、その他の指導目的で使用すること。
      2. ② 受講していない勤務先の同僚、第三者に対し、教材を提供したり、指導法を伝えたりすること。
      3. ③ 本講座の内容を基に、自ら講師として指導を行うこと。
      4. (10) 受講者が前項に違反した場合、当協会は直ちに受講契約を解除し、損害賠償請求を行うことができるものとします。

      2 受講者が前項の禁止事項に違反した場合、当協会は、違反の程度に応じて以下の措置を講じることができるものとします。

      1. (1) 受講資格の取消し(資格認定を伴う講座の場合には、既に認定された資格の取消しを含む)
      2. (2) 受講料の返金を行わず、受講契約を即時解除
      3. (3) 違反行為により当協会に損害が発生した場合、受講者に対して損害賠償を請求(逸失利益、弁護士費用を含む)
      4. (4) 違反行為が悪質または重大な場合、法的措置(民事訴訟・刑事告発等)を講じること

      3 当協会は、前項の措置を講じた場合であっても、当該受講者に対してその理由を開示する義務を負わず、また、受講者は当協会の判断に異議を述べることはできません。

      4 本条の違反により受講資格を喪失した者は、将来にわたって当協会が提供するすべての講座の受講を禁止されるものとし、いかなる理由があっても再受講の申込みを行うことはできません。

      第10条(オンライン講座)

      1 本講座をオンラインで受講する場合(以下「オンライン講座」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。なお、オンライン講座の開催有無、開催時期、開催期間は、当協会および講師の裁量により決定されます。

      2 受講環境の整備

      1. (1) 受講者は、当協会または講師が指示した教材や準備物を事前に用意し、教材の落丁等がないか確認するものとします。
      2. (2) オンライン講座の受講に必要なインターネット接続環境、端末(PC・タブレット等)、周辺機器(イヤホン・ヘッドセット等)は、受講者の費用負担と責任において準備し、当協会はこれらに起因する受講トラブルについて一切の責任を負いません。
      3. (3) パソコン操作や資料のダウンロード方法など、受講に必要な基本的な技術は受講者自身が習得し、不慣れによる受講困難については、当協会は一切責任を負いません。

      3 受講ルールおよび禁止事項

      1. (1) 受講スケジュールの管理は受講者が行い、受講予約の未手続きや受講忘れがあった場合でも、受講期限の延長や振替対応は一切行いません
      2. (2) 受講者は、受講時に本名を使用し、顔出しをすること(当協会または講師が特別に許可した場合を除く)。
      3. (3) できるだけPCを使用して受講し、イヤホン・ヘッドセットを用いて、講師とのコミュニケーションが円滑に行える環境を整えること。
      4. (4) オンライン講座の録音・録画・撮影・ダウンロードは禁止とし、当協会が許可した場合を除き、受講者はオンライン講座のURL、ID、パスワード等を第三者と共有または開示してはならない。
      5. (5) 受講者以外の第三者を同席させることを禁止する。
      6. (6) 他の受講者に対し、誹謗中傷、迷惑行為、公序良俗に反する行為、営業・勧誘行為を行ってはならない
      7. (7) オンライン講座に関するネットワークまたはシステムに対し、不正アクセスを試みる行為、過度な負荷をかける行為を行ってはならない

      4 通信環境およびトラブル時の対応

      1. (1) 受講者の通信環境の不備、設備の不具合、操作ミス等により受講できなかった場合でも、当協会は振替受講や受講期限の延長を行わず、一切の責任を負いません。
      2. (2) 当協会のシステム障害等によりオンライン講座が提供できなかった場合は、双方協議の上、再提供の可否を決定する。ただし、トラブルが軽微であり、講座の目的が達成されたと当協会が判断した場合、講座は有効とみなされ、再提供の対象とはなりません。

      5 受講資格の喪失

      1. (1) 受講者が当協会の連絡に応じない場合、または必要なコミュニケーションが取れないと当協会が判断した場合、当該受講者の受講資格を喪失するものとします。
      2. (2) 本条に定める禁止行為を行った場合、当協会は受講契約を解除し、受講資格を剥奪することができるものとします。その場合、受講料の返金は一切行いません。

      第11条(免責事項)

      1 当協会および講師は、本講座の内容、品質、完全性、有用性、正確性、最新性、真実性、安全性、適法性について、明示的にも黙示的にも一切保証しません。 また、当協会は、受講者の希望や期待に沿った結果が得られることを保証するものではなく、講座の内容や提供方法は、当協会の裁量により変更・中断・終了される場合があります。

      2 受講者が本講座を受講した結果について、特定の成果、資格の取得、スキルの向上、収益の増加、就職・転職の成功、その他の経済的利益を保証するものではなく、これに起因するいかなる損害についても責任を負いません。

      3 当協会は、以下の事由により受講者が被った損害について、一切の責任を負いません。

      1. (1) 本講座の受講に必要な機器・ソフトウェア・インターネット接続環境の不備、不具合、設定ミス、操作ミス
      2. (2) 受講者の通信環境や端末の問題による受講の遅延または中断
      3. (3) システム障害、サーバーのダウン、ネットワークの不安定性、その他の技術的問題
      4. (4) 第三者による不正アクセス、ウイルス感染、データの改ざんや消失
      5. (5) 不可抗力(天変地異、地震、火災、洪水、戦争、テロ、ストライキ、パンデミック等)

      4 受講者が当協会の責めに帰すべき事由により何らかの損害を被った場合であっても、当協会および講師の責任は、故意または重過失がある場合に限り認められるものとし、損害賠償の額は、受講者が当協会に支払った受講料の額を上限とします。

      5 当協会および講師は、いかなる場合においても、以下の損害について一切の責任を負いません。

      1. (1)  間接損害、特別損害、付随的損害、偶発損害
      2. (2)  逸失利益、営業機会の損失、信用の毀損、業務の中断
      3. (3)  精神的損害、データの損失、二次的損害、その他の派生的損害
      4. 6 受講者は、本条に定める免責事項を十分に理解し、異議なく承諾するものとします。

        第12条(損害賠償)

        1 受講者は、本規約に違反し、または故意・過失により、当協会、講師、他の受講者、その他の関係者(以下「関係者」という。)に対し、財産的損害、信用毀損、業務妨害その他の不利益(以下「損害」という。)を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。

        2 受講者が前項の損害を発生させた場合、当協会は受講者に対し、損害賠償請求を行うことができるものとし、その請求額には、直接損害、間接損害、逸失利益、調査費用、訴訟費用、弁護士費用を含むものとします。

        3 受講者が未成年者である場合、その法定代理人(親権者等)は、受講者が本条に基づき負担する損害賠償義務を連帯して負担するものとします。

        4 受講者は、当協会からの損害賠償請求を受けた場合、当協会が指定する期限までに、指定する方法により、賠償金を支払わなければなりません。 受講者が当該期限までに支払を行わなかった場合、当協会は、法的措置を講じることができるものとします。

        5 当協会は、受講者による本講座の利用に関し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負わず、いかなる損害についても賠償する義務を負いません。

        第13条(受講権利の譲渡禁止)

        1 受講者は、当協会が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本講座の受講権利その他受講契約に基づく一切の権利(以下「受講権利等」という。)を、第三者に対し、譲渡、転売、貸与、担保設定、質入れ、リース、その他いかなる方法によっても処分してはなりません。

        2 受講者は、受講権利等を第三者に相続させることはできず、また、相続人が受講者の権利を継承することはできません。 受講者が死亡した場合、受講契約は当然に終了し、相続人は受講契約上のいかなる権利義務も承継しないものとします。

        3 受講者が前各項に違反し、第三者に対し受講権利等を譲渡、転売、貸与した場合、当協会は直ちに受講契約を解除し、当該受講者の受講資格および認定資格を取消すことができるものとします。 なお、当協会が受講契約を解除した場合であっても、当該受講者が支払った受講料の返金は一切行われません。

        4 前項の規定に基づき受講契約が解除された場合であっても、当協会は当該受講者に対し、受講権利等の不正な譲渡、転売、貸与等によって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

        第14条(知的財産権の帰属)

        1 本講座に関連する教材、映像、音声、テキスト、スライド、配布資料、デザイン、ロゴ、システム、プログラム、講義内容、その他の情報(以下「協会コンテンツ」という。)に関する著作権、商標権、特許権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、当協会に独占的に帰属するものとします。

        2 受講者は、当協会の事前の書面による承諾なく、協会コンテンツを以下の目的で使用してはなりません。

        1. (1) 複製、改変、翻訳、編集、要約、頒布、販売、貸与、公衆送信(SNS・動画配信サイトへの投稿を含む)
        2. (2) 第三者への開示、譲渡、貸与、提供、共有
        3. (3) 協会コンテンツを使用した二次的著作物の作成および販売
        4. (4) その他、当協会の知的財産権を侵害する一切の行為

        3 受講者が前項の規定に違反した場合、当協会は、当該受講者の受講契約を即時解除し、本講座の受講資格を剥奪するとともに、当協会が被った損害について損害賠償を請求することができるものとします。

        4 当協会が前項の措置を講じた場合であっても、受講者が支払った受講料の返金は一切行わないものとします。

        第5章:受講修了・資格の認定

        第15条(受講修了)

        1 受講者は、本講座の全カリキュラムを履修し、当協会が定める修了基準(受講時間、課題提出、試験など)を満たした場合 に限り、本講座を修了したものと認められます。

        2 受講者が受講期間内にすべての修了要件を満たさなかった場合、修了証は発行されないものとします。受講期限の延長は、当協会の裁量により認める場合を除き、一切認められません。

        3 本講座の修了は、資格認定とは異なり、修了のみでは資格が付与されるものではありません。 資格の取得を希望する場合は、第14条(資格の認定)に定める要件を満たす必要があります。

        第16条(資格の認定)

        1 本講座が資格認定を目的とする場合、受講者は、以下のすべての要件を満たした場合に限り、資格が認定されます。

        1. (1) 本講座を修了していること(第15条の要件を満たしていること)。
        2. (2) 当協会が定める試験または評価基準に合格すること。
        3. (3) 当協会が別途定める資格認定基準 を満たすこと(実務経験、レポート提出、倫理規範の遵守等を含む)。

        2 資格認定の詳細な条件は、各講座の案内ページおよび当協会が別途定める資格認定基準に基づくものとし、受講者は資格取得が保証されるものではありません。

        3 取得した資格には、有効期限または更新要件が設けられる場合があり、受講者は、当協会が定める資格認定基準に従い、更新手続きを行わない限り、資格の効力を失います。

        4 受講者が本規約に違反した場合、不正行為が発覚した場合、または当協会が資格保持にふさわしくないと合理的に判断した場合、当協会は資格を即時取り消すことができるものとします。 取り消された資格の再取得は認められません。

        5 当協会は、資格認定基準、試験制度、更新要件等を必要に応じて改定する権利を有し、受講者はこれに異議を申し立てることはできません。

        第6章:その他の規定

        第17条(講座開催の中止)

        1 本講座の受講者数が当協会の別途定める最小開催人数に達しない場合、当協会は当該本講座の開催を中止することができるものとし、開催日の1週間前までに受講者へ通知するものとします。 この場合、当協会は、既に支払われた受講料の全額を返金します。

        2 天変地異、自然災害、悪天候、感染症の流行、戦争、テロ、ストライキ、その他の不可抗力事由により、本講座の開催が困難または著しく遅延する場合、当協会は本講座の開催を延期することができるものとします。

        3 前項の不可抗力による講座の延期により、受講者が受講できなかった場合であっても、当協会は一切の責任を負わず、また、受講料の返金義務を負いません。 ただし、当協会の判断により、振替講座の提供を検討する場合があります。

        第18条(利用規約の変更)

        1 当協会は、必要に応じて、本規約を当協会の裁量により随時変更または改定することができるものとします

        2 規約の変更は、当協会のウェブサイト上に掲載する方法、または当協会が適当と判断するその他の方法(電子メール、書面通知等)により受講者に告知された時点で効力を生じるものとし、受講者はこれを異議なく承諾するものとします。

        3 規約変更後も受講者が本講座の受講を継続した場合、当該受講者は変更後の規約に同意したものとみなされ、変更後の規約の適用を受けるものとします。

        4 受講者が変更後の規約に同意しない場合、受講者は、当協会が定める手続きに従い、受講契約を解約することができます。ただし、その場合であっても、既に支払われた受講料の返金は一切行われないものとします。

        第19条(裁判管轄)

        1 本規約および本講座に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとします。

        2 当協会および受講者は、本規約に関連する紛争が生じた場合、まずは誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとします。

        3 協議によって解決に至らなかった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

        附則

        2025年2月1日 改定